借金の証拠などに差し入れるもの

みなさんこんばんは!

借金の証拠などに差し入れるものが、
ウィキに載っていて勉強になりました。


金銭消費貸借契約書に記載するもの(一般的)

貸主と借主
貸付日
貸付金額
貸付けの実行の方法
貸付け実行の前提条件
元本返済の時期・方法
利息の定め
遅延損害金の定め
期限の利益喪失事由
保証人、担保設定に関する定め
借主の表明・保証
借主のコベナンツ(財務制限条項など)
貸付債権の譲渡の可否・方法に関する定め
貸主が複数の場合には、エージェントや意思決定に関する定め
準拠法、合意管轄


基本的な概念としては、
借りたものそのものは消費することを前提に、
借りたものと同じものを同じ数量を返却することを約束して、
物や金銭を借りる契約が消費貸借契約です。

このうち、
金銭の貸し借りを契約したものを金銭消費貸借契約といいます。


ウルフルズのなにわ金融道の主題歌
「貸した金返せよ~」
は真理だと思いました(笑)