貸したお金を返してもらう方法
こんばんは。
私は30万円ほど知人お金を貸して返ってこなかった経験があります。
(もう7年前くらい)
その時の経験を含め、貸したお金を返してもらう方法
で思うことをまとめてみます。
?とりあえず書面ベース
まずは一筆書いてもらい、署名か捺印をもらいます。
・お互いの名前
・日時
・用途
・宣言(期限があれば催促できるのでベストかな)
・一括ならいつまでに
・分割案もあるとベター
・署名、捺印
といった感じがいいですかね。
?期限が来たら催促
理想は期限前に向こうから言ってくれることですが、
なかなかそうは問屋が卸さないと思います。
ですので書面がある場合、正当に堂々と請求します。
?しぶる
たぶん相手はしぶったり延ばしたり、ごまかしたりします。
ここまで来ると口で言っても無理だと思います。
?分割案
一括が無理なら分割にするしかないですよね。
?民事調停
それでも無理なら、
簡易裁判所に民事調停の申し立てをしても良いと思います。
示談交渉を嫌がっている相手でも、
裁判所からの呼び出しを拒否すると5万円以下の過料
に処せられる場合がありますので大丈夫かと。
?支払督促
簡易裁判所の裁判所書記官を通じて、
債務者に対して債務を支払うように督促する制度です。
一定期間の間に債務者から異議申立てが無ければ、
仮執行宣言の申立て手続きをします。
そして、また一定期間(2週間)の間に、
債務者から異議申し立てがなければ、
仮執行宣言付き支払督促の確定します。
確定すれば裁判をしなくても強制執行が可能になりますので良いです。
この時債務者が異議を述べた場合は、
自動的に裁判手続きへ移行してしまいます。
債権額が60万円を超えない場合は、
裁判手続として少額訴訟が利用できます。
少額訴訟の場合は簡易裁判所にある定型の訴状用紙を利用でき、
1回の期日で済むので簡単です。
ここまでくれば相手も逃げれないでしょう(法的処置)
それでも「ないものはない」の一点張りで、
逆に裁判を喜ぶ人が過去に居たので注意ですね。
(凍結されそうな口座にお金も入れてないので)
結局お金に関しては、
「人はどう変わるかわからない」
が個人的な結論ですので、
相手の信頼ベースでお金は貸さない方が良いのかなと思いました。
私は30万円ほど知人お金を貸して返ってこなかった経験があります。
(もう7年前くらい)
その時の経験を含め、貸したお金を返してもらう方法
で思うことをまとめてみます。
?とりあえず書面ベース
まずは一筆書いてもらい、署名か捺印をもらいます。
・お互いの名前
・日時
・用途
・宣言(期限があれば催促できるのでベストかな)
・一括ならいつまでに
・分割案もあるとベター
・署名、捺印
といった感じがいいですかね。
?期限が来たら催促
理想は期限前に向こうから言ってくれることですが、
なかなかそうは問屋が卸さないと思います。
ですので書面がある場合、正当に堂々と請求します。
?しぶる
たぶん相手はしぶったり延ばしたり、ごまかしたりします。
ここまで来ると口で言っても無理だと思います。
?分割案
一括が無理なら分割にするしかないですよね。
?民事調停
それでも無理なら、
簡易裁判所に民事調停の申し立てをしても良いと思います。
示談交渉を嫌がっている相手でも、
裁判所からの呼び出しを拒否すると5万円以下の過料
に処せられる場合がありますので大丈夫かと。
?支払督促
簡易裁判所の裁判所書記官を通じて、
債務者に対して債務を支払うように督促する制度です。
一定期間の間に債務者から異議申立てが無ければ、
仮執行宣言の申立て手続きをします。
そして、また一定期間(2週間)の間に、
債務者から異議申し立てがなければ、
仮執行宣言付き支払督促の確定します。
確定すれば裁判をしなくても強制執行が可能になりますので良いです。
この時債務者が異議を述べた場合は、
自動的に裁判手続きへ移行してしまいます。
債権額が60万円を超えない場合は、
裁判手続として少額訴訟が利用できます。
少額訴訟の場合は簡易裁判所にある定型の訴状用紙を利用でき、
1回の期日で済むので簡単です。
ここまでくれば相手も逃げれないでしょう(法的処置)
それでも「ないものはない」の一点張りで、
逆に裁判を喜ぶ人が過去に居たので注意ですね。
(凍結されそうな口座にお金も入れてないので)
結局お金に関しては、
「人はどう変わるかわからない」
が個人的な結論ですので、
相手の信頼ベースでお金は貸さない方が良いのかなと思いました。
2014年05月01日