過バライ金請求 銀行

過払い金は発生しません
(銀行カードローンの場合)

利息制限法の金利を超えていないからです。
(銀行法が適用されています)


*利息制限法の上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%


*過払い金の対象
利息制限法の金利を超えた部分です。

・消費者金融
・クレジットカード(キャッシング枠)


*推移
2017年頃までが請求期限です。
(時効は10年間=2007年頃+10年間)

・金利改定
(2007年から利息制限法内に随時)

・グレーゾーン金利の廃止
(2006年1月・最高裁判決)


「時効を待とうと対応を遅らせてくる債権者」
がいるのも事実ですので、

発生しているかもしれない方は早めの相談・請求がカギだと思います。
(弁護士先生に聞きました)