過払い金 クレジットカード

1.対象=キャッシング枠
2.対象外=ショッッピング枠

クレジットの過払い金請求対象です。


1.対象=キャッシング枠
利息として認められているからです。
(金銭消費貸借契約=利息制限法の対象)

2.対象外=ショッピング枠
立替金(手数料)となるからです。
(割賦販売法の対象)


時効は10年間
・利息制限法内に改訂した時期は信販会社による
(貸金業者は2007年頃)

=早めの請求が返還金額を100%に近づけると思います。
(返ってくるのに期限切れが一番もったいないと思います 汗)